知ってほしい水辺の外来種についての基本的な話|後編

リンクにプロモーションが含まれます
フライで釣ったブルーギル
スポンサーリンク

~この記事は約 4 分で読めます~

こんにちは。大井です。

前回に引き続き、外来種の話をしていきたいと思います。

あわせて読みたい
釣り人に知ってほしい水辺の外来種についての基本的な話 皆さんこんにちは。最近風邪気味で釣りに行きたくても体力的に負けてしまう大井です。 今回は釣行に関する寄稿ではなく、外来種の魚介類についてお話ししようかと思いま...
目次

外来生物法について

さて、前回は「採取したカダヤシを家に持ち帰ってはいけない」という話で終わっていたと思います。それでは、なぜ持ち帰ってはいけないのでしょうか。

その理由として、外来生物法という法律が関わってきます。

外来生物法は、正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」です。

● この法律の目的は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。

● そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。

(環境省のサイトより)

つまりこの文面にある通り、カダヤシの飼育や輸入はもちろん、運搬や一時的な保管も許されないのです。

しかし、すべての外来種が対象というわけではありません。対象の生物は特定外来生物と定められた種のみなのです。

ではまず、どんなことが禁止されているか、禁止事項をお話ししましょう。

どうしたら法に触れないのか?特定外来生物の扱い方

外来種は今や様々な場面、状況で遭遇する機会があります。そんな時、やってはいけないことを知っておく必要があります。

まず特定外来生物は、飼育 運搬 輸入 保管が禁止されています。

特定外来生物を飼うこと、生きたまま運ぶこと、取り寄せること、食べるためにしばらく生かしておくこと禁止です。もし食べたい場合、その場で締めて持ち帰れば問題ありません。

ちなみに後述しますが、ブラックバス(オオクチバス、コクチバスともに)も特定外来生物であり、バス釣りの際、一般的な「キャッチ&リリース」自体はこの法には抵触せず、自治体の裁量に任されていて、キャッチ&リリースを禁止にしている条例がある地域もありますので、初めていくフィールドのルールは事前に調べておくこととよいでしょう。

採取した魚介類を飼育したいと思う方もいらっしゃるかと思います。

原則飼育は禁止なのですが、飼育許可を取れば可能です。

……が、飼育許可が出るのは研究用に限られ、また、絶対に逃げ出さないような飼育施設を設ける必要があるなど、厳しい条件をクリアしなければならないので、ペットとして飼育するのはまず不可能です。

また、特定外来生物でなくても危険性がいまいちよくわかっていない生き物は、あらかじめ主務大臣(環境省に属する問題の場合は環境大臣)の許可が必要です。こういった生き物を未判定外来生物といいます。

もし外来生物法を犯し判明した場合、以下のような罰則があります。

※ 個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの

→ 販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合 (*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること。)
→偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
→飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
→飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
→特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合

※ 個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの

→ 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
→ 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合
(環境省のサイトより)

ここまで特定外来生物に関する法について簡単に説明しましたが、私達釣り人が気を付けることとしては、特定外来生物を生きたまま持ち帰らない、飼育してはいけない、食べるために持ち帰るならその場で締める、といったところです。

続いては、特定外来生物にはどんな種がいるのかお話しします。

特定外来生物たち

特定外来生物に指定されている代表的かつメジャーな生き物を挙げてきます。

オオクチバス

コクチバス

ブルーギル

カダヤシ

その他、ティラピア、アメリカナマズ、ウチダザリガニ、カミツキガメなど。

など、ほかにもさまざまな種類がいます。

興味がある方は環境省のサイトからチェックください。

また、今後特定外来生物になると思われる種もいますので、日本固有種ではない種を飼う際はペットショップで売られているからといって油断できず十分配慮する必要があります。

最後に

二回にわたって外来種についてお話してきました。

私からお伝えしたいことが2つあります。

1つ目は、せっかく飼い始めた生き物は最後まで責任もって飼い続けてほしいということです。

在来種でもペットショップで買った魚が飼いきれないから川に逃がすなんてことは絶対にしないでください。

錦鯉や金魚だって逃がした川の生態系からしたら立派な外来種です。

もう一つ、これらの外来生物を駆除しようという意識がある方は、むやみやたらに殺すのではなく食べてみてはいかがでしょうか。本来食用で来た外来種は非常においしいですよ。

この寄稿をきっかけに、外来種についてもっと知りたいと思っていただければ幸いです。

今後、私自身もtwitterや寄稿で外来種についてお話していこうと思います。

機会があれば外来魚料理でもやってみようと考えたり……

それではこの辺で。

最後までご覧いただきありがとうございました。

大井

ORETSURI フィールドレポーターの過去寄稿記事

ORETSURI フィールドレポーターの記事はこちら

ORETSURIフィールドレポーターへの応募はこちら!

<お知らせ>
🌊Amazonタイムセール! 釣具も安い!
🌅楽天スーパーDEAL-人気アウトドア商品もポイント高還元!
🐙Yahoo!ショッピングならPayPay毎日5%還元!竿とリールが超得!
フライで釣ったブルーギル

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

記事をシェアしよう!
目次