3月1日に渓流解禁になった河川も多くありますね。
渓流域は河川のなかでも物理的に魚が枯渇しがちなため、持続的な遊漁環境の維持のために漁業権を持った各漁業協同組合が遊漁券からの収入をもとに放流事業を実施していることがほとんどです。
毎年そうですが、今年も遊漁規則の違反が見られたとのこと。
上野村漁業協同組合での遊漁違反事例
3/5 解禁から5日目
今日は、とても残念な出来事がありました…。監視中にビクの中を見せて頂いたところ
小さな あかちゃんヤマメが…ビクから出してもらい
大きさと数を確認したら
11cm~23cmまでのヤマメ 32匹
内、15cmを超えるヤマメ 8匹
15cm以下のヤマメ 24匹…
残念です
上野村漁協では積極的な放流事業を行っていますが、このようにマナーを守らない方がいては河川環境が維持できません。
今回の違反者は【群馬県漁業調整規則違反】として警察に通報して検挙されたとのこと。
釣り人としては見つからなければいいだろというような軽い気持ちで行う遊漁のルール違反ですが、都道府県ごとの漁業調整規則違反や漁業法違反は懲役刑や罰金もしくはその両方を償う必要がでてきます。
また、何より、ルールをまもって釣りをしているほかの釣り人の迷惑になってしまいますし、ゆくゆく自分が釣りをする釣り場を荒らしていくことにもつながります。
「もっと釣りたい。」
この気持ちはどの釣り人にもあるかと思いますが、遊漁権を購入し、各河川で釣りをする際にルールをしっかり守るようにしましょう。
釣れてしまった小型の個体と針を飲み込まれた個体をどうするか
今回の違反者は小型のヤマメと尾数オーバーに対して、
「はじめて釣りをしたので知らなかった…。」
「針をのまれて死んでしまった…。」
といっていたようです。
「ルールを知らなかった」というのは、ただの言い訳だと思われますが、
「針を飲まれてしまった」
「針を飲まれてしまって死んでしまった」
というのは、渓流で釣りをするどの釣り人にもありえることだと思います。誰しも釣って弱ったり死んでしまった魚をリリースすることには抵抗があるはずです。
小型の個体を釣らないためには針を大きめにすることが知られています。
また、もし釣り針を飲み込まれた場合は水からあげず、ハリスをきってリリースすることで生存する可能性が高いという実験結果も知られています。
針を飲まれても、糸を切って再放流すると
生存率は飛躍的に増加する
糸切りリリース後でも、再び釣られる
針は53日後に排出される
出典:(独)水産総合研究センター増養殖研究所(糸切りリリース後のイワナの運命は?)
飲み込まれたら無理して針を外さずリリースする。
これは覚えておきましょう。
アイキャッチ画像出典:上野村漁業協同組合