※本記事は「神奈川県 環境農政局 農政部水産課 漁業調整・資源管理グループ」に取材確認して作成したものです
釣りは一見自由にできるようですが、法律では「遊漁」として扱われ、ルールが定められています。
今回は「夜釣り」をする際にライト類(集魚灯とヘッドライト・ランタン類)を使う際のルールを紹介します。
※本記事は神奈川県内の海面を想定した内容です。
釣り人の疑問
「神奈川の岸からの夜釣りで『集魚灯』をつかってアジなどを集魚している人がいるが、使用してもよいのか?魚も寄るようで、本人はかなり釣れているものの、メバルなどほかの魚が逃げるような気もする。また手元を照らすヘッドライトやランタンなどの使用ルールについて知りたい」
神奈川県の海面では「集魚灯」は使用できない
実は神奈川県の海面では、エリアに関わらず「集魚灯」の使用が禁止されています。
出典:神奈川県
これは神奈川県海面漁業調整規則第42条に、遊漁者が使用できる漁具に「集魚灯」が含まれていないためです。
第42条 漁業者が漁業を営むためにする場合、漁業従事者が漁業者のためにする場合及び試験研
究機関が試験研究のためにする場合を除くほか、次の各号に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又
は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1) たも網、さで網及びざる
(2) と網
(3) やす及びいそがね(夜間において使用する場合及び水中眼鏡を併用する場合を除く。)
(4) くまで(幅 15 センチメートル以下のものに限る。)
(5) さおづり及び手づり
(6) 徒手採捕
(試験研究等の場合の適用除外)
出典:神奈川県海面漁業調整規則
魚などを寄せる目的のために「集魚灯」を使用している人を神奈川の釣り場(海面)でみるかもしれませんが、神奈川県海面漁業調整規則への違反行為です。
真似をしないようにしましょう。
釣具店などで「集魚灯」が販売されていることもありますが、販売についての規制がないだけで、神奈川県の海面で使用はできません。
これはカニ網・カニ籠・ジョレン・忍者熊手など、神奈川で使用できない漁具と同様です。
売っているから使える、というわけではないと覚えておきましょう。
ヘッドライトやランタン使用時はマナーに配慮する
夜釣りを安全に行うために必須な「ヘッドライト」や「ランタン」などで手元を照らす行為や、タモ入れなどの際に、海面を照らす行為はどうでしょうか。
こちらは、法的に規制されていません。
ただし釣り場のマナーレベルでは、ライトの使用について場や他者への配慮が必要です。
釣り場で海面を照らすことにより、散ってしまう魚もいますし。ライトで一方的に顔などを照らされると不快に思う釣り人もいます。
昨今はヘッドライトの照度も極端に上がり、使用に関してトラブルに発展する可能性もあります。
夜釣りでは慎重に使用することを心がけましょう。
まとめ
本記事は神奈川県の「神奈川県 環境農政局 農政部水産課 漁業調整・資源管理グループ」に電話取材の上、作成しました。
都道府県ごとにルールは異なります。
神奈川県以外の方は、各自治体の漁業調整規則を確認しましょう。
他エリアの「集魚灯」禁止ルール抜粋
神奈川以外の自治体でも集魚灯が使用できない場所はあります。
集魚灯の使用を検討する場合、必ず自治体のルールを確認してから行いましょう。
無用なトラブルをさけることができます。
- 東京都:スキューバ等の潜水器や水中銃、集魚灯を使用して、魚や貝類・海藻類等を獲ることは禁止
- 茨城県:いか釣り、さば釣り以外に集魚灯の使用は不可
- 広島県:禁止漁具・漁法(規則第38条):6月以下の懲役,又は10万円以下の罰金【例】集魚目的で水面を灯りで照らす行為
- 熊本県:集魚灯を利用しての漁法禁止
関連機関
神奈川県 環境農政局 農政部水産課 漁業調整・資源管理グループ
電話:045-210-4549