様々な海洋資源の保護が叫ばれていますが、2021年6月1日付けで「遊漁」にて、30キロ未満の「クロマグロ」を採捕することができなくなりました。
漁業者だけでなく、釣り人もルールについて理解しておく必要があります。
クロマグロの遊漁(≒釣り)について
クロマグロは2018年7月1日から、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(TAC法)」の対象とされ、数量管理が行われています。
今回、2021年6月1日付けで遊漁においてのクロマグロ採捕ルールは以下の通りになりました。
- クロマグロ小型魚(30kg未満):採捕禁止。釣りあげた場合は速やかに再放流する
- クロマグロ大型魚(30kg以上):水産庁への採捕実績の報告が必要
<罰則規定>
指導に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をする。
命令に従わなかった場合、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用される(漁業法第191条)
<報告>
報告用サイトとスマフォアプリが準備される予定。
それまでは、メール、FAXでの報告。
報告様式は以下の通り。
出典:水産庁
クロマグロが釣れるシーンとは
小型のクロマグロを「ホンメジ」などと呼びます。
一般の釣り人にとってあまりなじみがないクロマグロですが、比較的個体数が安定している船からのキハダマグロ釣りに混じることもあります。
また岸釣りでも、離島などからは、堤防・地磯ともにクロマグロが狙える場所もあり、採捕にあたっての留意が必要です。
まとめ
メジマグロは脂もないため低価格で流通
クロマグロについては、産卵シーズンにおける日本海の「まき網」集団採捕及び低品質・低価格流通など、この国の水産資源対策には多くの問題があります。
そうした本丸から考えると、釣り人が竿を使って釣りあげるクロマグロなど、大した量ではない気もします。
ただし釣りをやる人のなかにも色々な人がいて、釣れるからといって根こそぎ釣るようなことをする人もいるわけです。
ルールはルール。
漁業者においても、ルールがあり、あわせて同じ海域で楽しむ釣り人も、同じようにルールを守っていく必要があります。
太平洋クロマグロの資源管理を適切に実施していくためには、同資源を利用している全ての漁業(大中型まき網漁業、沿岸漁業(曳き縄、定置網等)、近海竿釣り漁業、かじき等流し網漁業など)者が一丸となって、それぞれの漁業特性に応じながら取り組んでいくことが必要です。水産庁としては、漁業者の皆様をはじめ、流通加工業者、消費者などの皆様の声を反映させ管理手法を常に改良しながら進めていくこととしています。
関連サイト:水産庁くろまぐろの部屋